あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある 登記簿に記録すること(表示に関する登記)により、その権利が保全されます。
「表示に関する登記」の為の調査・測量、境界確定
土地家屋調査士は、「表示に関する登記」をする為に土地や建物を調査、測量しています。
土地については「地目」と「地積」が登記要件となります。
「地目」には「宅地」「畑」「田」「山林」「公衆用道路」などが主なものです。「地積」とは面積のことで、これを登記するために測量を行います。
建物については「種類」「構造」「床面積」が登記要件となり、「種類」には「居宅」「共同住宅」「店舗」などが主なものです。
土地家屋調査士が行う測量によって、権利の登記の前提をなす表示に関する登記が行われるもので、その調査・測量には非常
に細心の注意を払っています。
土地の大小に係わらず個々の権利意識は非常に強くなっており、境界に関するトラブルも少なくありません。
不動産登記の為の高度な測量技術と不動産に関わる法律知識を併せ持つ土地家屋調査士は、登記申請業務のみならず、土地の境界トラブル処理、境界の確定まで対応いたします。
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